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​​成年後見・家族信託

認知症は防げないからこそ対策を。

認知症は、全員が必ず通る道です。認知症になると自分の財産の管理は誰かに託すしかありません。家族の中に信頼できる人がいれば、認知症になる前にその人を『指名』しましょう。

​​成年後見人

成年後見制度と任意後見制度

自身で財産の管理ができなくなる時は必ずきます。

その時誰に財産管理を託しますか?

認知症の人全員に後見人は不要です。

しかし、認知症の人の資金繰りが難しくなり不動産や株式の売却の必要が出て初めて後見人の相談をする人が多いのが現状です。

元気なうちに後見人の指定することもできます(任意後見人)

任意後見人の契約サポート

基本料金  10万円~

成年後見人の選任申し立てサポート

基本料金 8万円~

​※上記どちらの手続きにも下記の加算がございます

財産額による加算有 3000万円毎に1万円加算

​​家族信託

成年後見人のできないことをする制度

成年後見人は財産の維持はできますが運用はできません。

家族の信頼がおける人に財産の運用を依頼する制度です。

​収益物件や財産の運用が必要な方が利用する制度です。

基本料金 財産額の1パーセント

052-898-5009

名古屋市北区生駒町7丁目140番地 スカイハイム志賀703号

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